貸金業規制法

貸金業者からお金を借りようとする場合、その借入総額は年収の3分の1までと定められています。
この借入総額とは、複数の貸金業者からの借入すべてを合計した金額を指し、借入残高が年収の3分の1までとなります。
例えば、年収が300万円であれば借入総額は100万円まで、ということになります。
また借入申し込みの際、1社からの借入が50万円以上、複数の会社からの借入総額が100万円以上の場合、年収を証明する書類(給与明細書・源泉徴収票など)が必要になります。

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