賃金業者とは貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、金銭の貸付などの貸金業を行なうもののことです。 業態は貸付けを行うカード会社から信販会社、事業者金融業者、消費者金融業者などさまざまです。 貸金業者に信用金庫、保険会社、銀行、郵便局は含まれません。
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