グレーゾーン金利とは、平成22年6月17日以前において、利息制限法が定める金利(貸付け額に応じて15~20%)を超える無効な金利であるにもかかわらず、出資法で罰則を定めている金利(29.2%)未満であることから、罰せられることのない高金利のことをいいました。
しかし、グレーゾーン金利は、平成22年6月18日に出資法の上限金利が利息制限法の水準の20.0%に引き下げられたことにより廃止されました。
また、貸金業法改正により、利息制限法の上限金利を超える金利は、貸金業法による行政処分の対象となりました。
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