約定利率

約定利率は、「約定金利」とも呼ばれ、当事者間の契約によって定められる利率(金利)のことをいいます。
これは、法定利率に対する用語で、通常は当事者間で定めがある場合は約定利率によりますが、特に定めがない場合は法定利率によることになります。
ただし、当事者間の契約が自由だからといって、どんな利率を定めてもよいという訳ではなく、金銭消費貸借契約においては、立場の弱い借主を保護するために出資法や利息制限法の制限を受けます。

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